沼津市海水浴場等における新型コロナウイルス感染症防止対策ガイドライン

1.趣旨

沼津市の海水浴場は、例年多くの来場者があることから、今年も海水浴場を開設

することで、県内外から多くの人が来場し、感染症のリスクが高い3密(密集・密

接・密閉)の状態となることが想定されます。

したがって、今夏の海水浴場の開設は困難なものと考えられますが、疲弊する観

光業や地域経済の回復を図ることを目的に、「沼津市海水浴場開設に向けた基本方針

(沼津方式)」に基づき、新型コロナウイルス感染防止対策を講じた上で、一部の海

水浴場を開設することとし、公営海水浴場として開設する地元地区や来場者が行う

べき同感染防止対策を、ガイドラインとして取りまとめました。

海水浴場関係者には、このガイドラインの内容を十分理解し、また開設後も、そ

の全ての事項を必ず遵守していただきたいと考えています。

その上で、海水浴場を開設した場合でも、このガイドラインの事項を遵守できな

い状況になった場合や新型コロナウイルス感染症が再度感染拡大した場合、また、

静岡県の「ふじのくに基準に基づく6段階警戒レベル」が「警戒レベル4」以上となった場合、海水浴場を閉鎖します。


2 令和2年度における海水浴場開設にあたっての基本的な考え方

海水浴場は、屋外に開設されるため自然換気がありますが、海水浴場や売店、駐

車場等に多くの人が集まり、3密(密集・密接・密閉)となることで、新型コロナウ

イルス感染症の感染リスクが高まる恐れがあります。

このような海水浴場の特性を十分理解した上で、海水浴場を開設する場合には、

海水浴場や売店等での3密(密集・密接・密閉)を防ぎ、新型コロナウイルス感染症

の感染を防ぐ取組みを徹底する必要があると考えます。

なお、沼津市が「沼津市海水浴場開設に向けた基本方針(沼津方式)」に基づき、

新型コロナウイルス感染症の感染防止対策を徹底した上で、海水浴場を開設するに

め得ておく必要があります。


3、海水浴場等における感染防止対策について

(1)海水浴場関係者が行うべき感染防止対策(海水浴場内)

・砂浜では、ソーシャルディスタンスを確保するための対策を講じること。

(目印の設置等により、人との間隔をできるだけ2m、最低1m空けること)

・ソーシャルディスタンスの確保や手洗いの励行など、感染防止対策について、場

内放送により、1時間に1回程度呼びかけるとともに、巡回して注意を行うこと。

・手洗い設備の場所を利用者に分かりやすく明示すること。

・海水浴場がすいている曜日や時間、時期等の混雑状況を適宜公表すること。

・感染防止対策で取組む内容について、利用者が見える場所に掲示すること。

・イベントは中止すること。

・ごみは感染防止の観点から、密閉して持ち帰るなど、適切に処理するよう呼びかけること。

・トイレ、水道(シャワー含む)施設の消毒、清掃を徹底すること。

・海水浴場等利用者の行動例((5)参照)をホームページや掲示板等により事前に周知すること。


(2) 売店等の運営者が行うべき感染防止対策

・出勤時に従業員の体温を計測するなど、健康チェックを実施し、発熱や風邪の症状がある場合は勤務させないこと。

・従業員のマスクの着用や手洗い、手指消毒など、衛生面や健康面の管理を徹底すること。

・施設内の密集を避けるため、椅子やテーブルの間隔を広くするなど、ソーシャルディスタンスを確保する対策を講じること。

・施設の換気を徹底し、多人数での使用を控えるとともに、滞在時間や利用人数の制限を行うこと。

・利用する客が順番を待つときは、床に間隔を示すテープを貼るなどし、前後に十

分なスペースを確保すること。また、熱中症対策を確実に実施すること。

・入口に消毒設備を設置し、利用者が施設内に入った時の手指消毒と、食事前の手洗いを徹底させること。

・複数の利用者が触れると考えられる場所(ドアノブ、テーブル、椅子等)をこまめ

に消毒し、特に手や口が触れるものは、適切に洗浄消毒するなど、特段の対応を図ること。

・浮き輪やパラソル等の貸出し前後には、必ず消毒を実施すること。

・ごみは直接触れず、しっかり縛り、封をして処理すること。

・現金は手渡しで受け取らず、コイントレイなどを使用すること。

・利用者の密集が予想されるイベントは行わないこと。

・施設勧誘や販売促進行為は行わないこと。

・更衣室やシャワー室は、密集を避けるため、個室とするか、十分な広さを確保すること。

・トイレにおいて、不特定多数が接触する場所は、清拭消毒を行うこと。

・トイレの蓋を閉めて流すよう表示すること。

・便器内は通常の清掃を行うこと。

・トイレに手洗い場及び手指消毒用の消毒液を設置すること。

・売店などが感染防止対策で取組む内容について、利用者が見える場所に掲示すること。

・海水浴場等利用者の行動例((5)参照)を利用者が見える場所に掲示すること。


(3) ライフセーバー、管理事務所等が行うべき感染防止対策

・出勤時に体温を計測するなど、健康チェックを実施し、発熱や風邪の症状がある場合は勤務しないこと。

・マスクやフェイスシールドなどの個人防護具を備えること。

・休憩・食事時間を分散すること

・消毒設備を設置し、こまめに手指消毒を行うこと。

・管理事務所や救護所においては、とりわけ換気に配慮すること。

・待機時は人との間隔(できるだけ2m、最低1m)を十分に空けること。

・万が一感染症の疑いがある来場者が発生した場合、速やかに関係機関に連絡し、適切な対応を図ること。

・救護者の情報(氏名、連絡先など)を記録に残し、疫学調査ができる体制を整備すること。


(4) 駐車場関係者が行うべき感染防止対策

・出勤時に体温を計測するなど、健康チェックを実施し、発熱や風邪の症状がある場合は勤務しないこと。

・必要最低限の人員にて行い、待機時は人との間隔(できるだけ2m、最低1m)を十分に空けること。

・関係者のマスク着用や手洗い、手指消毒など、衛生面や健康面の管理を徹底すること。

・休憩・食事時間を分散すること。

・来客人数を縮小するため、駐車場の駐車台数を抑制すること

・金銭(駐車場代金)の授受や駐車券の発行は、コイントレイなどを使用すること。

・駐車場関係者が感染防止対策で取組む内容について、利用者が見える場所に掲示すること。

・海水浴場等利用者の行動例((5)参照)を利用者が見える場所に掲示すること。

※ 上記のほか、以下のガイドラインを参考にすること。

【飲食店】

外食業の事業継続のためのガイドライン(令和2年5月 14 日一般社団法人

日本フードサービス協会、一般社団法人全国生活衛生同業組合中央会

【更衣休憩所等】

社会体育施設の再開に向けた感染拡大予防ガイドライン(令和2年5月 14 日

スポーツ庁)『3の(4)施設管理者が準備等すべき事項の1)〜3)』


(5)海水浴場等利用者の行動例(厚生労働省の「「新しい生活様式」の実践例」を参考)

ア、海水浴場への往復

・海水浴場へ行く前に体温測定など、健康をチェックする。

・体調がすぐれないときには、海水浴場に行かない。

・公共交通機関で移動するときは、すいている時間を選び、会話は控えめにする。

・ソーシャルディスタンスを確保する。

・咳エチケットを徹底する。

・乗り物の中では、グループの人たちと対面でなく横並びで座る。

・海水浴場が閉まった後は、速やかに帰宅する。

・途中で買い物等するときは、少人数で行う。

・海水浴場の近隣住民に感染を拡げないよう、ごみは適切に処理する。(密閉して縛る)

・家に帰ったらできるだけすぐにシャワーを浴びて着替える。

・手洗いは30秒程度かけて、水とせっけんで丁寧に洗う。


イ、海水浴場

・ソーシャルディスタンスを確保する。

・咳エチケットを徹底する。

・グループの人たちとは対面でなく横並びで座る。

・砂浜で食事するときも、食事の前に手洗い、手指消毒をする。

・帰る前は手洗いを実施し、シャワーを浴びる。

・ごみは感染防止の観点から、密閉して持ち帰るなど、適切に処理する。

・テントを使用する際は、隣にも配慮し、密接等にならないよう気を付ける。

ウ、海の家等

・更衣室での着替えはすみやかに、少人数ですいた時間に行う。

・レジに並ぶときは、前後に十分なスペースを取る。

・入口では手指消毒を行い、食事の前には手洗いを行う。

・多人数での会食は避ける。

・対面ではなく横並びで座る。

・会話は控えめにする。

・グラスなどの回し飲みは避ける。

・売店等を利用する際は、マスク着用を心がける。

エ、トイレ

・トイレ使用後は、蓋を閉めて流す。

・トイレ使用後は、手洗いと手指消毒をする。

※ 過去2週間以内の体調不良者、海外から帰国・入国者ならびに、新型コロナウイルス
感染症に関わる健康観察対象者、自宅療養中の方は来場を控えてください。